大成工業では、中古コンテナを事務所・倉庫用などに再生・加工し、販売しております。中古コンテナのご利用に関するご相談、御見積は無料ですので、お気軽に大成工業迄、お問い合わせください。
10フィート 海上コンテナ (全長3.0m) 参考納入価格は、こちら | |||||||||||||||||||||||||
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12フィート 海上コンテナ (全長3.6m) 参考納入価格は、こちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20フィート 海上コンテナ (全長6.1m) 参考納入価格は、こちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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40フィート 海上コンテナ (全長12.2m) 参考納入価格は、こちら | |||||||||||||||||||||||||
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コンテナに積載可能な最大重量はドアの右側に 記載されていますが、 記載された最大重量を積載して走行する場合には許可が必要です。 日本の一般道はその規格上、走行可能な車両の最大総重量が20t 未満の為、フル積載時、連結最大総重量44tの海上コンテナ用セミトレーラーは 基本的に走行が出来ませんが、 特車許可を道路管理者から得て条件を遵守すればフル積載走行可能です。 申請手数料はWEB上からであれば200円(1経路?6ヶ月有効)です。 「ISO」は工業製品の一般的な性能や仕様を国際的に標準化する事を目的としたガイドラインです。 国内での積載走行時には国内の法規に基づいて使用しなければなりません。 また、高速道路や重さ指定道路内を走行する場合に限り 車両の全長や最遠軸距(車両の最前軸と最後軸との軸間距離) よって走行可能な車両の最大総重量の制限が緩和(最大25t)され上記条件内であれば特車許可の必要がありません。(接続する道路の走行には必要です。)
現在、ISO海上コンテナがフル積載で自由に走行できるよう、橋梁や国道の補強改修 が進められています。
海上コンテナは空荷で走行しない限り、原則として特殊車両通行許可が必要になります。 また海上コンテナ用セミトレーラー(シャーシ)は製造年代によって 最大積載量が異なる為、注意が必要です。
道路の補強改修には、路盤形成という多額の費用が必要な道路の基礎工事が必要になります。 また、道路に埋設されている、都市インフラ(通信、上下水道、電気、ガス)の移設、再埋設 が必要になります。またこれらについても道路から受ける荷重に耐えうるよう、 設計をやり直さなければなりません。事実上、インフラをゼロから再構築しなければなりません。 しかし、競争自由化にともない、民間企業であるインフラ所有者に対し、莫大なコスト負担を求める事が不可能な為、 思うように整備が進まないのが現状です。 このように、複数の利害関係者との協調が必要な事が、 国道整備が進まない理由の一つとなっています。 また日本は地理的に河川が多い為、橋梁が多数存在する事もネックとなっています。 橋梁は現代技術をもってしてもその強度計算、施工が難しく、国内でも施工中の落橋事故が 少なからず発生しています。橋梁は国道規格に安全係数を加えた強度しか 保持していない為、過積載による耐久性能の低下が地震発生時に与える悪影響も懸念されています。
年間の国道補修費用5,700億円のうち2,100億円は国内登録車両の1%に満たない総重量20tを超える車両の影響と推定。(国土交通省の推計グラフより)
道路を掘りかえす光景は、年度末の風物詩となっていますが、 道路の掘削は埋設物を考慮して大半を人手によっておこなわれています。 しかし、ここで問題なのは本来道路が設計通りに施工されていれば、 人手による掘削は頑丈な路盤に阻まれて困難なはずです。 しかし、その多くがサクサクと簡単に掘削可能な状態で維持管理され通行可能な道路して使用されています。
現在、日本では、貿易立国であるにもかかわらず、未だにISO規格コンテナが自由に走行出来ない状態が 続いています。
40フィートコンテナ(最大総重量30.48t)を フル積載で走行する為に必要な条件は、 ヘッド(トラクター)がシャーシの最大総重量をけん引する性能 を有し、セミトレーラーの車検証に記載された最大積載量が30.48t以上であり、 なおかつフル積載時のシャーシの最大総重量が36t未満であるという条件を満たした上で、 走行する道路の管理者に対して特殊車両通行許可を得て、 付帯事項である許可条件(夜間走行、徐行、先導車付随等) を厳守して走行しなければなりません。 (※トラクター重量は計算上、最大総重量に含みません。)
20フィートコンテナについては、20フィート専用セミトレーラーの 最大積載量が24tであるため、スペック上、最大総重量30.48tのコンテナは 28t積載可能ですが、最大21t弱しか積載できません。 20/40フィート兼用セミトレーラーに積載する場合は 上記条件を満たした場合走行可能です。
以上走行条件は毎年(緩和の方向で)改正されますので、 上記掲載内容に不備、間違い等お気づきの点ございましたら ご連絡ください。
走行条件についての詳細は国土交通省や管轄公安機関等のウェブサイトで ご確認ください。
積荷が最大積載量以下であっても 貨物が床に対して、 偏心加重・集中加重のかかる ものであった場合、床を破損する 可能性があります。 そのような貨物を積み込む際には、 床に対して、耐圧分散処置が必要です。 また、床の耐圧性能に優れた、 50t前後の積載に耐えうる、 フラットラックコンテナを利用する事も一つの選択肢です。
万が一、積荷が原因で床を破損した場合、荷主に対して、 コンテナオーナーから多額のペナルティが 課せられる場合があります。